設備の共用どこまで可能? 「多世代型」福祉拠点の運営ガイドライン公表
厚生労働省は24日、高齢者や障害者、子どもなどを分野を越えて支援する「多世代型」の福祉拠点の推進に向けて、運営のガイドラインを初めてまとめた。サービスごとに決められた今の基準のもとで、共用や兼務が可能な設備・職員などを紹介する内容。受け皿の整備や人手の確保が難しくなる今後を見据え、地域の実情に合った効率的な体制の構築を促す狙いがある。
新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチーム
関係する部局の幹部でつくる省内のプロジェクトチームで決めた。近く自治体に通知して活用を勧める。社会・援護局の石井淳子局長は会合で、「対象者を分けずに包括的・総合的に支えていく仕組みを一丸となって作っていく。今回のガイドラインは第一歩」と説明。今後、2018年度に控えている次の介護報酬改定なども視野に入れつつ、各サービスの基準の緩和を検討していく考えを示した。
厚労省が多世代型の拠点を重視する背景には、持てるリソースをうまく活かさなければ支援が行き届かなくなるという懸念がある。共働き世帯やひとり親世帯の増加、核家族化、少子高齢化、つながりの希薄化、格差の拡大といった社会の変容に伴い、暮らしの中で複数の困難を同時に抱えてしまうケースが増えてきている現状から、異なる制度に人を当てはめていく従来の手法に一定の限界も感じているようだ。
現行の基準を逸脱しない範囲で
新たなガイドラインでは、通いや居場所の提供がメインで泊まりにも対応できる多世代型の拠点を想定し、許容できる運営の形態を例示した。すでに各地で実践されている取り組みでは、そうしたタイプの拠点が多くみられるという。
基本的な考え方は、各サービスの今の基準を逸脱すべきでないということ。共用・兼務が認められるのは、利用者の処遇に影響しないという前提で事業者に裁量が与えられているものだ。基準に以下のように書かれている場合などが該当する。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(抜粋)
設備は専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
今回の趣旨は、あくまでも現行のルールの中で可能な対応をわかりやすく整理して示し、当事者の疑問を解消することにある。基準の緩和を新たに打ち出すことではない。
「今後も必要に応じて見直していく」
ガイドラインには、サービスの組み合わせの具体例も紹介されている。例えば、介護保険の通所介護と障害児の放課後等デイサービスをセットにする場合。専従の介護職員が障害児をみることはできないが、それぞれの基準に適合した食堂や機能訓練室、静養室などを備えていれば、高齢者も障害児も使うことができるという。
小規模多機能型居宅介護と障害者の生活介護をまとめる場合も同じ。介護職員の兼務は認められないが、双方の基準に合っていれば居間や浴室、消火設備などを別々に用意する必要はないとした。
厚労省の担当者は、「自治体や事業者には、このガイドラインを参考にして良いサービスを展開していって欲しい」と呼びかけた。また、「これから現場が創意工夫を続けていくなかで、不明な点はまだまだ出てくると思う。ガイドラインは必要に応じて見直していきたい」としている。
ケアマネドットコム:http://www.care-mane.com/news/7232?btn_id=topics-news&CID=&TCD=0&CP=1
厚労省発表:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000117433.html