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老人ホームの食事、640円以下は軽減税率対象

老人ホームの食事、640円以下は軽減税率対象 国税庁が事例集

国税庁が消費税率を10%に引き上げた際に導入する軽減税率制度で、消費者や事業者が軽減税率の対象か迷った場合に参考になる事例集を公表。

国税庁は12日、消費税率を10%に引き上げた際に導入する軽減税率制度で、消費者や事業者が軽減税率の対象か迷った場合に参考になる事例集を公表した。有料老人ホームの食事は税抜き640円以下なら、外食と位置づけずに軽減税率の対象にする。一方、大学の学生食堂や社員食堂での食事は対象から外す。

事例集は同庁のホームページで公開した。事業者が制度の準備を進めやすくしたり消費者が店頭で混乱したりしないように参考にしてもらう。

外食は原則、軽減税率の対象にはならない。ただ有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での食事は1食あたり640円以下で、1日の合計の食事代が1920円までは軽減税率の対象にする。自分の意思で食べ物を選べないことに配慮する。小中学校の給食も同様だ。

一方、学生食堂と社員食堂は対象にしない。レストランや料亭など外食店で食事をして食べきれない分を持ち帰る場合も軽減税率の対象としない。もともと食べるつもりで注文しているからだ。

対象かどうか紛らわしい商品の事例としては、特定保健用食品や栄養機能食品は対象になるが、医薬部外品の栄養ドリンクは対象にならない。軽減税率の対象になるのは食品表示法上の「食品」で、医薬部外品はこれに当てはまらない。

対象と対象でない商品がセットになった商品も判断が難しい。食品の価値がセット商品全体の3分の2以上などの条件を満たせば対象になる。

例えばスーパーが閉店間際のセールとして軽減税率対象の総菜と対象外のビールを一緒に買えば値引きをするとした場合どうなるか。総菜とビールの価格の比率に応じて値引きし、総菜には軽減税率、ビールには標準税率をかけて価格を計算する。

記事掲載元:日経新聞http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS12H3D_S6A410C1PP8000/

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